令和7年7月14日
July 14, Reiwa 7
各グループ責任者 殿
To all Group Leaders
所 長(管理責任者)
Director (Administrative Manager)
レーザー科学研究所における
At the Institute of Laser Science
「研究データ保存届」の届け出について(依頼)
Regarding the Submission of "Research Data Preservation Notification" (Request)
標記のことについて、レーザー科学研究所では、「研究データの保存等に関するガイドライン」(平成29年5月1日施行)において、適切な研究データの保存方法等について定め、各グループ責任者へ周知しているところです。
Regarding the above matter, the Institute for Laser Science has established guidelines for appropriate research data preservation methods in the "Guidelines for the Preservation of Research Data, etc." (effective May 1, 2017) and has disseminated them to each group leader.
ついては、同ガイドライン第8(点検)に従い、各グループにおける令和7年7月1日現在の研究データ保存状況(令和6年4月1日以降に発表した研究成果等に関する研究データ)を、「研究データ保存届」(様式1)により、令和7年8月22日(金)までに庶務係あてご提出願います。
Therefore, in accordance with Article 8 (Inspection) of the said guidelines, please submit the research data preservation status of each group as of July 1, 2025 (research data related to research results, etc., published after April 1, 2024) using the "Research Data Preservation Notification" (Form 1) to the General Affairs Section by Friday, August 22, 2025.
なお、各グループに所属する研究者等が異動又は退職により転出する場合は、グループ責任者に対して、自身が保存する研究データを適宜の方法で複写して提出するか、又は研究データの所在について書面で届け出るものとし、グループ責任者が異動又は退職により転出する場合は、後任のグループ責任者(該当する者が存在しないときは所長)に対して、自身が保存する研究データを適宜の方法で複写して提出するか、又は研究データの所在について書面で届け出るものとしますので、各グループ責任者におかれましては、必要に応じて各届出の提出等を忘れないようご注意ください。詳細は同ガイドライン第7(研究者等の異動又は退職時の取扱い)をご参照ください。
Furthermore, if researchers, etc., belonging to each group transfer or retire, they shall either submit copies of the research data they preserve to the group leader by appropriate means or notify the group leader in writing of the location of the research data. If a group leader transfers or retires, they shall either submit copies of the research data they preserve to the successor group leader (or the Director if no such person exists) by appropriate means or notify them in writing of the location of the research data. Therefore, each group leader is requested to ensure that they do not forget to submit the necessary notifications as required. For details, please refer to Article 7 (Handling of Researchers, etc., upon Transfer or Retirement) of the said guidelines.
【提出必要書類】
【Required Documents】
※様式1 データ保存届
※Form 1 Data Retention Notification
様式1を令和7年7月1日現在で作成し、プリントアウトした届に、
Please create Form 1 as of July 1, 2025, and attach it to the printed notification
グループ責任者が自署署名したものを、庶務係あて提出ください。
Please submit the document, signed by the group leader, to the general affairs section.
また、併せてメール添付により電子データも提出願います。
Additionally, please submit the electronic data via email attachment.
【参考添付書類】
[Reference Attachments]
※大阪大学レーザー科学研究所における研究データの保存等に関するガイドライン
*Guidelines for the Storage of Research Data at the Institute of Laser Engineering, Osaka University
参考:「大阪大学レーザー科学研究所における研究データの保存等に関するガイドライン」
Reference: "Guidelines for the Storage of Research Data at the Institute of Laser Engineering, Osaka University"
より抜粋)
(Excerpt)
(保存期間) 第5 研究データの保存期間は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間 とする。ただし、研究者等がこれらの保存期間を超えて保存することを妨げない。 (1)資料 当該論文等による研究成果発表後から10年 (2)試料及び装置 当該論文等による研究成果発表後から5年 2 前項の規定にかかわらず、保管スペースの制約など止むを得ない事情がある場合、 又は保存が本質的に困難なものや、保存に多大なコストがかかるものについては、所 長の承認を得た上で、保存期間を短縮することができる。 3 法令等に別に保存期間に関する定めがある場合、又は共同研究により得られた研究 データ若しくは外部から受領した研究データで契約等により別途定めがある場合は、 それに従うものとする。 (保存方法) 第6 研究データは、後日検証の必要が生じた際に利用が可能となるよう適切に保存す るものとし、原則として以下の方法によるものとする。 (1)資料のうち、電子データについては、本研究所の実験データベースシステム (System of Experimental Database for National users' laser facility: SEDNA)又は研究者等が有するハードディスク等の記録媒体で保存し、紙媒体資 料等については、ファイリング等により保存するものとする。また、必要に応じ てバックアップを作成するものとする。 (2)試料及び装置については、その性質に応じた収納方法により保存するものとす る。 2 研究データの保存に際しては、検索及び再利用の利便性に配慮するものとする。 (研究者等の異動又は退職時の取扱い) 第7 研究者等が異動又は退職により転出する場合は、当該研究者等が所属するグルー プの責任者(以下「グループ責任者」という。)に対して、自身が保存する研究デー タを適宜の方法で複写して提出するか、又は研究データの所在について書面で届け出 るものとする。 2 グループ責任者が異動又は退職により転出する場合は、後任のグループ責任者(該 当する者が存在しないときは所長)に対して、自身が保存する研究データを適宜の方 法で複写して提出するか、又は研究データの所在について書面で届け出るものとする。 3 第1項及び前項の適用に当たっては、研究データには、外部に未発表の研究成果に 関するもので、将来それらを利用する可能性がある研究記録も含むものとする。 (点検) 第8 所長は、研究データの管理状況を点検するため、年に1回以上、グループ責任者 に管理状況の確認を求め、これに対してグループ責任者は、グループ内において研究 データの保存が適切に行われているか否かについて、所長に報告するものとする (施行日等) 第11 このガイドラインは、平成29年5月1日から施行し、同日以降に発表する研 究成果等に関する研究データについて適用する。 2 施行日現在保有している研究データの保存に関しても、研究者等は、第5に定める 保存期間を尊重して取り扱うものとする。 装置の保存期間に関する了解事項 装置のうち、レーザー装置など実験遂行のため日々改良・改修を加えていく装置につ いては、原型としての保存が著しく困難であるため、あらかじめ、第5第2項による所 長の承認があったものとみなし、その保存期間は、当該研究者等が合理的かつ適切な範 囲と判断する期間とする。 |